補助金制度について

東日本大震災後、震災による原子力発電施設の事故などを契機に、「災害に強く環境負荷の小さい地域づくり」を進めていくことが国家的な重要な課題になっています。 また、原発依存からの脱却への気運も高まり、日本国内のエネルギー政策は大きく動こうとしています

そんな中、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)は、HEMSを導入予定の個人及び法人を対象に、 蓄電池の導入に必要な費用を補助する事業を実施しています。
一般社団法人環境共創イニシアチブ HEMS機器導入支援事業

現在受付中の補助金制度 (平成26年7月1日現在)

平成25年度補正予算 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金
事業期間
  1. 交付申請受付期間:平成26年3月17日(月)~平成26年9月30日(火)(必着)
  2. 完了報告受付期間:平成26年3月31日(月)~平成26年12月20日(土)(必着)
※申請の合計額が予算額に達した場合、申請受付期間であっても申請の受付を終了します。
補助対象者 補助金交付の対象者(以下、「申請者」という)は、日本国内において自ら居住する民生用住宅*1に補助対象機器を購入、設置する個人とします。
*1 一般住居用の建築物。但し、集合住宅(分譲マンション等)における共有部分は含みません。また、賃貸住宅に設置する場合は補助対象外とします。
※本事業はHEMS機器を新たに所有する個人に対する補助制度であり、HEMS機器の所有権者と使用者が異なる申請や、HEMS機器を個人に貸与する法人(リース事業者、新電力(PPS事業者)等)、住宅建築物を建築する事業者が補助金の申請を行うことはできません。
補助対象機器 SIIが指定したHEMS機器(以下、「補助対象機器」という)。
※補助対象機器は、未使用品に限ります。
申請条件
  1. SIIが指定する補助対象機器を自ら居住する民生用住宅に設置すること。
  2. 補助対象機器によりエネルギー使用量の計測結果のモニタリングを行い、日常生活において制御機能を活用し、家庭内のエネルギー使用量を抑制する省エネ化を図ること。
  3. SIIが計測・蓄積した電力使用量に関する実績データや使用状況等について調査を行う場合、SIIが定める様式において回答し結果の開示に同意できること。
  4. 補助対象機器を登録した機器製造事業者等がクラウドサーバ上に蓄積した申請者自らの電力使用量に関する実績データ等をSIIに提供することについて同意できること。
補助額(補助率) 定率(1/3)
但し、補助金額は1000円単位とし、100円単位以下は切り捨てとします。
また、補助金額の上限は7万円、下限として補助金額が1万円未満の場合は対象外となります。

SII以外にも各自治体ごとに独自の補助金制度を施行している場合がありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

過去の補助金制度

過去に施行された補助金制度の一例です。

平成23年度 エネルギー管理システム導入促進事業費補助金
事業期間 予約申請の公募開始から、平成26年3月31日まで。
※申請の合計額が予算額に達した場合、補助事業期間内であっても事業は終了する。
補助対象者 下記いずれかに該当する者。
  1. 日本国内において、SIIが認める蓄電システムを設置する個人(個人事業主含む)。
  2. 日本国内において、SIIが認める蓄電システムを設置する法人。
  3. 日本国内において、SIIが認める蓄電システムを個人(個人事業主含む)または法人に貸与する法人(リース事業者、新電力(PPS)事業者等)。
補助対象機器 本事業で対象とする蓄電システムは、リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、且つ安全等を定めた「定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金の補助対象基準」(以下「補助対象基準」という。)に準拠していることが、第三者である指定認証機関の認証や審査に基づきSIIにより認められているものとする。なおリチウムイオン蓄電池部は、リチウムの酸化、還元で電気的エネルギーを供給する蓄電池とする。
※「補助対象基準」は、SIIのホームページを参照。
※中古品は対象外とする。
※申請代行手数料は、補助対象とならない。
申請条件
  1. SIIが指定する補助対象機器を民生用住宅に設置すること。
  2. 計測した結果をモニタリングし、日常生活における電力需要の抑制に取り組むこと。
  3. 計測・蓄積した電力使用量に関する実績データ等をSIIが定める様式において報告(※)を行うとともに、「HEMS機器利用に関するアンケート」に協力できること。
※リース等の場合においては、リース事業者等が契約書等によりSIIが定める実績データの報告を行うことについて住宅所有者の同意を得ている場合に限り申請が可能です。
補助額(補助率) 定額7万円
※但し、定額を下回る領収書の金額に対しては、その領収金額の1000円単位以下を切り捨てた金額を補助します。
※平成25年8月31日までに補助対象機器の契約を行ったものについては、9月1日以降の代金支払いであっても様式1「HEMS機器購入設置 契約日」欄に契約日をご記入の上、8月31日までの契約日を証明する「工事請負契約書」または「売買契約書」を提出することで、定額10万円の申請を行うことができます。
なお、以下に該当する場合は、補助率を定額10万円といたします。
  1. HEMS機器の設置場所住所が「東日本大震災の特定被災区域(※1)」
    (※1)「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における「特定被災区域」のこと。
  2. 検定付き電力量計(スマートメータとHEMS機器をつなぐための付属機器を含む)を備えたHEMS機器(※2)を設置した場合。
    (※2)検定付き電力量計を備えたHEMS機器は、機器製造事業者等による機器の登録申請が必要です。